【24/7】高配当株とかマイレージとか車とか【独り言】

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大切なマイホームを洪水から守るその保険、補償条件を正しく理解してますか?

しょこら@(@syokora11_kabu)です。
本日もブログをご覧頂き、ありがとうございます。

昨日、ここ数十年で最強とも言われる超強力な台風19号が関東地方を襲いました。ニュースやTwitterを通して、各地で河川の氾濫が発生して大変な事態になっていることを知り、とにかく知人友人の安否を案じてました。

さて、マイホーム持ちの皆様は、迫りくる水を前にして特に肝を冷やした方が多かろうと思います。幾ら大切なお家に保険を掛けているとはいえ、浸水するとなると大変面倒な事態になりますから。

ところで、肝心のその保険・・・
「自分の城を守ってくれるはずなんだけど、一体どれだけのダメージをカバーしてくれるか?」という点、十分に理解されていますでしょうか?

ほぇ?入っておけばオールオッケーでしょ♡


なんてことは決してありませんぞ!!

今回の台風を契機に、改めて補償条件をしっかり理解しておくべき・・・私自身もそう感じましたので、自分が加入している保険を例にとりながら、出来るだけ分かり易く解説してみたいと思います。

私が加入している住宅保険

私の自宅に掛けている保険は、東京海上日動の『トータルアシスト住まいの保険』のスタンダードタイプ、というものです。

www.tokiomarine-nichido.co.jp


基本補償対象として「火災」「落雷」「風災」「水災」「雹災」「外部からの物体(隕石)」「盗難」「破壊行為」があり、これに「地震(による倒壊、火災、津波流失)」までをカバーしている保険です。

ところで、こと今回のような台風による「水災」の場合、補償条件として以下のような条件がついてきます。

床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合

これは他の多くの住宅保険の条件にもついている条件ではないでしょうか?(気になる方は、一度ご契約されている保険の約款等を確認してみて下さい)
私の契約は、この条件に達していなければ保険は全く下りない条件です。損害割合が30%以下の場合に一定額が支払われる特約もありますが、付けていません。

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さて、ここで床上浸水という意味は分かりますが、45cmを超える浸水というのはどこをどう指すのか、また「損害割合30%以上」というのは具体的にどういうことなのか、少々分かり難いところではないでしょうか?

損害割合は一体どうやって決まる?

水害を始めとする、各種災害による被害の定義付けについては、内閣府から「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」が公表されています。そしてこの指針によると、水害のダメージには以下4つのレベルがあります。

  • 全壊(損害割合50%以上)
  • 大規模半壊(同40%以上50%未満)
  • 半壊(同20%以上40%未満)
  • 半壊に至らない(同20%未満)

簡単に、レベル分けのプロセスを説明します。

先ず、貴方の持ち家の条件&被害が、以下の3条件全てに当てはまる場合です。

  1. 木造・プレハブである(鉄筋はNG)
  2. 1~2階建の一戸建てである
    (3階建以上、マンション・アパートはNG)
  3. 水流や泥流、瓦礫などの外力被害がある

これらに該当する場合は「一次調査」として(1)外観、並びに(2)浸水深による判定がなされます。その時の判定条件イメージは以下表をご覧下さい。

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(※内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」より引用)

床下浸水は全て最低レベル「半壊に至らない」に定義付けされます。床上浸水した最浅部が地盤面から1m以上であれば「大規模半壊」と認められるでしょう。完全に流されて跡形も無くなってしまった場合は勿論、1階天井まで浸かってしまった場合は「全壊」とみなされます。

こうしてみると、多くの保険が採用する【45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上】という条件を満たすには、床上浸水はマストで、1階がどっぷり浸かっていること。その上で水圧で外壁にダメージがあること。理想としては樹木が家に突っ込んでいたりしたら(心情的には嫌ですが)判定的にはパーフェクトだと言えます。逆に外から見て被害が無く、浸かり具合が膝下程度だと微妙かもしれません。

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さて、上の3条件に当てはまらなかった家はどうなるのかというと、「第二次調査」というものが適用されます。第一次調査と同じ(1)外観(2)浸水深、による判定に加えて、(3)傾斜(4)部位の目視判定が加わった4条件によって損傷度合いが決まるようになっています。
他には、第一次調査の結果に不服がある人も同様に第二次調査の依頼が出来ます。

ここで(3)傾斜による判定は、外壁又は柱が水圧により傾いているか?また(4)は家の各部位、つまり屋根・床・内外壁・天井・建具などの損傷度合いを目視にて判定します。その具体的な条件は長文になりますので、当記事では割愛します。

いずれにしても、中途半端に浸かる程度ではなかなか保険の補償条件には至らないことがお分かりになったのではないでしょうか。何でもかんでも保険で・・・というのは大きな誤解ですので、くれぐれも注意しましょう!
 

"ハザードマップ" で自宅周辺リスクを確認

ところで、お住まいの地域が水害に強いか弱いかは "ハザードマップ" によって確認することが可能です。「〇〇県、ハザードマップ」で検索すれば出てきます。

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東京23区ハザードマップ(国土交通局HPより)


私しょこら@の家も土地購入前に確認してみました。最寄りの川からさほど遠くはありませんが、幸い高台の手前にあって傾斜がついているので、判定としては「リスク小」のエリアでした。ハザードマップ上で色付き、すなわち浸水のリスク有りと判定される地域にお住まいの場合は、尚のこと水害に対する保険をしっかり掛けておくべきでしょう。

以上、水災に対する保険の補償条件をまとめてみました。せっかく大金を掛けて建てたマイホーム・・・大事に至る前にしっかり押さえておきたいところですね!!